ゆっくり払い 滞納 いつまで

滞納1ヶ月~2ヵ月は催促のハガキが届きます。約3カ月後には弁護士委託前通告のハガキが届き、約半年後には債権回収が弁護士事務所に移管され、その場合は弁護士事務所から直接連絡が届くようになり、最終的には裁判を起こされる可能性があります。


1. 支払い遅延の影響

  • 遅延損害金(延滞料金)が発生
    ゆっくり払いでは、支払い期限を過ぎると遅延損害金がかかります。金額は未払い金額に応じて変動します。
  • 信用情報への影響
    ゆっくり払いは通常、少額・短期の後払いサービスです。滞納すると信用情報機関に情報は登録されませんが、日本後払い決済サービス協会に加盟している他の後払いサービスも利用できなくなります。

2. 遅延時の対応

  • すぐに支払う
    未払い金額を早急に支払うことで、延滞日数を短くできます。
  • カスタマーサポートに相談
    事情によっては、分割払いや支払猶予の相談が可能です。
  • 次回の利用を控える
    支払い完了前に利用すると、さらに延滞扱いになる可能性があります。

3. 注意点

  • 支払い遅延はできるだけ早く解消することが大切です。
  • 延滞が長引くと、法的手続き(請求や回収)に進む場合があります。